大腸がんトピックス
公開日:2017.08.28更新日:2018.08.20
【医療費】
70歳以上の方へ※~ 2018年8月から高額療養費制度の自己負担限度額が変更されました
※本記事における「70歳以上の方」には、65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も含まれます。
高額療養費制度は、家計(収入)に対する医療費の自己負担が重くなりすぎないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける仕組みです。
これまでの高額療養費制度では、70歳以上の方は、70歳未満の方と比べて自己負担限度額が低く設定されていました。しかし、70歳以上のうち、一定の負担能力(年収)がある方を対象に、ひと月の自己負担限度額が70歳未満の方と同程度の水準になるよう引き上げられることになりました(70歳未満の方の変更はありません)。
自己負担限度額の引き上げは、該当する方の急激な負担の増加を避けるために2段階に分けられ、第1段階目が2017年8月、第2段階目が2018年8月に行われました。
2018年8月の変更内容
所得の区分(適用区分)で、「現役並み」については、所得に応じた自己負担限度額が設定され、70歳未満の方と同じ金額まで自己負担限度額が引き上げられました。また、「一般」については、外来でかかる自己負担限度額が引き上げられました。
また、これまで70歳以上の方は、病院の窓口での支払いを自己負担限度額に抑える「限度額適用認定証」は必要ありませんでしたが、年収約370万円~1,160万円の方(「現役並みⅠ・Ⅱ」に該当)は、「限度額適用認定証」の提示が必要となりました。「限度額適用認定証」は市区町村窓口で申請することで交付されます。
2018年7月まで
適用区分 | 外来+入院 (世帯ごと) |
||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
|||
現役並み | 年収約370万円~ 標準報酬月額 28万円以上 課税所得 145万円以上 |
57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% [多数回※244,400円] |
一般 | 年収156万~約370万円 標準報酬月額 26万円以下 課税所得 145万円未満※1 |
14,000円 [年間上限 144,000円] |
57,600円 [多数回※244,400円] |
住民税非課税 | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
2018年8月から
適用区分 | 外来+入院 (世帯ごと) |
||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
|||
現役並み | Ⅲ 年収約1,160万円~ 標準報酬月額 83万円以上 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% [多数回※2140,100円] |
|
Ⅱ 年収約770万円~1,160万円 標準報酬月額 53~79万円 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% [多数回※293,000円] |
||
Ⅰ 年収約370万円~770万円 標準報酬月額 28~50万円 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% [多数回※244,400円] |
||
一般 | 年収156万~約370万円 標準報酬月額 26万円以下 課税所得 145万円未満※1 |
18,000円 [年間上限 144,000円] |
57,600円 [多数回※244,400円] |
住民税非課税 | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
- ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
- ※2 過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
出典:厚生労働省「高額療養費制度見直しについて」、一部改変
厚生労働省のサイトでは、高額療養費に関する情報や、問い合わせ先が掲載されています。高額療養費制度について詳しく知りたい方は、加入している公的医療保険(健康保険組合や協会けんぽ、市町村の国民健康保険など)や、病院のがん相談支援センターなどに相談しましょう。
高額療養費制度の変更の背景
近年の高齢化に伴い、医療や介護などにかかる社会保障費は年々増加しており、財政の悪化を防ぎ、健全化を進める観点から、社会保障費の伸びを一定程度に抑えることが求められています。このため、2015年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」などに基づき、高額療養費制度やその他の社会保障制度の見直しについて国で議論が進められてきました。つまり、すべての方が安心して医療を受けられる社会を維持することを目的に、世代間の負担の公平性や、負担能力に応じた負担を求める観点から、今回、高額療養費制度が変更されることになったわけです。
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